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無断録音テープ

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配偶者が浮気をした場合、自分なりの浮気調査として、会話などを無断録音した場合、これは浮気の証拠として成立するのでしょうか?


浮気裁判での証拠能力の判例としては、証拠が著しい反社会的手法により、人格権侵害を伴う手法で採取されたときは、それ自体違法として証拠能力が否定されます。


つまり、無断録音テープは、録音の手段・方法が著しく反社会的であるか否かで、その証拠能力の適否が決まるということになります。


このような判例に従うと、“電話の盗聴テープ”は、録音の手法・方法が著しく反社会的手法といえ、証拠能力はないものと判断されます。


しかし、自宅室内で、夫婦の会話を普通のテープレコーダーなどで、無断に録音することは、著しく反社会的な手法・方法とは言えないので、証拠能力はあると判断されます。


無断録音テープの証拠能力はこのように判断されるので、浮気調査で会話を録音するなら、自宅内にとどめておく方がいいといえます。

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