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メールは浮気の証拠にはならない?

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配偶者が浮気をした場合、自分なりの浮気調査で、メールをチェックしたり、浮気の証拠となるメールを、自分のパソコンなどに転送して、浮気の証拠として保存したりしますが、慰謝料の請求や離婚の調停や裁判などでは、メールが浮気の証拠にならない場合があります。


配偶者が浮気をして、慰謝料を請求したり、離婚をしたりする場合に必要となる証拠は、不貞行為があったと確認、推認できるものでなくては、いけません。


しかし、メールの内容によっては、「愛してる」とか「何時にいつものところで」など、不貞行為があったと証明できるほどのものは無いのがほとんどでしょう。


また、メールは簡単に偽造できる点からも、不貞行為の証拠としては不十分といえます。

しかし、浮気の状況証拠にはなりますので、浮気調査でのチェックはやっておきましょう。

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